遺言書の作成支援

1.遺言の重要性について

法定相続分に従った遺産相続は、時には実質的な公平を保つことができない場合もあります。例えば、親と同居し、親が亡くなるまで献身的に世話をした子と、親の面倒を全く見ない他の兄弟姉妹も相続分は基本的には同じになります。 
 
また、障がいのある子供の将来のために、多めの遺産を残したいという意思があっても、その意思表示を有効な形で残すことなく亡くなった場合、それぞれの子供の相続分は同じになります。
 
遺言をすることで、相続人間の実質的な公平を保ち、遺産相続に自分の意思を反映させることができます。
 

2.遺言の方式

一般によく利用されている2つの遺言の方式の概要およびそれらの長所・短所については下記のようになります。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は自分で自書する遺言のことです。遺言書の全文、遺言の日付及び氏名を遺言者が自書し押印します。
財産目録を添付する場合は、自書でなくパソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を使用する方法で作成することができますが、その財産目録の全てのページに署名押印が必要です。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が、遺言の内容を遺言者の真意であることを確認した上、これを遺言者及び証人2名に内容に 間違いがないことを確認してもらった上で、遺言公正証書として作成する遺言です。
公正証書遺言の長所 自筆調書遺言の長所
方式の不備により遺言が無効になることがない 費用がかからない
公証役場に遺言書の原本が保管されるので紛失や盗難の恐れがない 特別な準備もなく、思い立ったときに作成することができる
家庭裁判所での「検認手続」*1が不要  
遺言者の自書が不要  
公正証書遺言の短所 自筆調書遺言の短所
公証人への手数料が必要 方式の不備により遺言が無効になることがある
証人2名が必要なこと、(通常は)公証役場に出向く必要がある等、自筆証書遺言と比べると作成が手軽ではない 紛失や盗難の恐れがある
  家庭裁判所での「検認手続」*1が必要

*1 家庭裁判所での「検認手続」
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言書の保管者は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。   

なお、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は検認の必要はありません。

公正証書遺言の作成支援費用
 
司法書士の報酬
70,000(税抜)~
・遺言内容の聞き取り
・遺言書文案の作成
・公証人との事前打ち合わせ
・証人2名の手配

 報酬の額は、財産の額、遺言内容によります。ご相談時に必要事項を伺い、お見積もりを作成いたします。
公証人に支払う手数料
遺言の対象となる財産の価額、財産を相続する相続人の数により定まります。

詳しくは日本公証人連合会様Websiteの情報をご参照ください。
その他 実費
戸籍謄本、不動産の登記事項証明書等の取得費用がかかります。
自筆証書遺言作成支援費用
司法書士の報酬
40,000円(税抜)~

財産の額、遺言内容によります。
ご相談時に必要事項を伺い、お見積もりを作成いたします。