相続放棄の支援

借金の相続を放棄するための手続を支援します。

1.相続放棄
被相続人が多額の借金を残して亡くなった場合、相続放棄をすることで、借金の相続をしなくて済むようになります。
ただし、相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされますので、プラスの財産があっても、相続することはできません。
2.相続放棄は相続の開始を知った時から3か月以内
相続が開始したことを知った時から3か月以内に相続の放棄等の手続をなにもしないと、その相続について単純承認したものとみなされます。「プラスの財産もマイナスの財産もすべて承継します」というのが単純承認です。
ただし、相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。
3.単純承認したものとみなされる場合
相続が開始したことを知った時から3か月経過していなくても、一定の事由があれば、単純承認したものとみなされ相続の放棄ができなくなります。この事由のことを法定単純承認事由といいます。
法定単純承認事由には以下のような事由が該当します。
・相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合例えば、被相続人の不動産を売却した場合、相続人が、被相続人の有していた債権を取り立てて受領すること、経済的価値の高い美術品の形見分け等も処分に該当します。
4.相続放棄の効果
相続の放棄をしたものは、その相続に関しては、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。
また、相続放棄は、代襲相続原因にはなりません。

たとえば、借金の相続をのがれるために、その子供全員が相続放棄をした場合、はじめからその相続人がいなかったものとみなされるので、第2順位の直系尊属以降に相続権が移ってしまいます。

相続放棄をしても、借金そのものが消えてなくなるわけではありませんので、第2順位以降の相続人がさらに相続放棄をしない場合、借金を相続することになってしまいます。

相続放棄をする場合、可能であれば、その結果、相続人となる人と事前によく話し合っておくことが、大切です。
5. 相続放棄の費用・必要な書類
 
司法書士報酬
・相続放棄の書類作成
35,000円 (税抜)1人
20,000円(税抜き)2人目以降

相続開始を知った時から3か月経過している場合は、その事情をお伺いの上、お見積もりを提示させていただきます

・戸籍謄本等必要書類の取得
1通1,500 円(税抜き)
 ご自身で取得することが難しい場合、依頼に基づき取得させていただきます。

裁判所に納付する費用
・収入印紙 800円分(放棄する相続人一人につき)
・郵便切手 376円
(東京家庭裁判所の場合です。裁判所により異なります。
戸籍謄本等必要書類取得費用の実費
住民票の除票:300円
戸籍謄本:450円
改製原戸籍:750円