相続した不動産の名義変更をサポートします。
- 1.対象不動産の特定
- 相続登記の対象となる不動産を特定します。
- 参考となる書類:
・固定資産税納税通知書、 固定資産評価証明書、固定資産名寄帳
・登記済権利証(又は登記識別情報)
- 参考となる書類:
- 2.相続人の特定
- 依頼者からの聞き取りに加えて、戸籍謄本等の収集により相続人を特定します。
以下のような書類が必要になります。
・被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍
- 3.不動産を相続する相続人の確定
- 相続人間の協議により、不動産を相続する相続人を定めた場合、遺産分割協議書を作成します。
- 必要な書類:
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
- 必要な書類:
- 4.登記の申請
- 相続登記の申請時には、上記の書類等に加えて、次の書類を添付します。
・不動産を相続する相続人の住民票又は戸籍の附票
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
費用について
司法書士の報酬 |
相続登記:60,000円(税抜) 追加の費用が発生する場合があります。下記参照ください ・遺産分割協議書の作成:20,000円(税抜) 法定相続分通りの持分で登記する場合は、遺産分割協議書は必要ありません。 ・戸籍謄本等の必要書類の取得:1通1,500円(税抜き) 戸籍謄本等の取得を依頼いただいた場合の報酬になります。 ご自身で取得することが難しい場合に、ご依頼に基づき、取得させていただきます。 役所に支払う実費等は下記の「その他実費」をご参照ください。 |
登録免許税 |
固定資産評価額の0.4% |
その他実費 |
その他実費の具体例です。 ・戸籍謄本:1通 450円 ・除籍謄本・原戸籍:1通750円 ・住民票または戸籍の附票:1通300円 ・固定資産評価証明書:400円~ ・名寄帳、所有者ごとに300円 (固定資産評価証明書、名寄帳の取得費用は東京23区の場合です。) ・登記事項証明書:1通500円 ・郵便代 (遠方の役所から戸籍を取り寄せたり、法務局等に書類を送付する費用等です。 その他実費の金額は、取り寄せる戸籍の通数等により異なってきますが、5,000円から8,000円程度が平均的な金額になります。 |