不動産の名義変更

相続した不動産の名義変更をサポートします。

1.対象不動産の特定
相続登記の対象となる不動産を特定します。
参考となる書類:
・固定資産税納税通知書、 固定資産評価証明書、固定資産名寄帳
・登記済権利証(又は登記識別情報
2.相続人の特定
依頼者からの聞き取りに加えて、戸籍謄本等の収集により相続人を特定します。
以下のような書類が必要になります。
・被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍
3.不動産を相続する相続人の確定
相続人間の協議により、不動産を相続する相続人を定めた場合、遺産分割協議書を作成します。
必要な書類:
・遺産分割協議書
・印鑑証明書
4.登記の申請
相続登記の申請時には、上記の書類等に加えて、次の書類を添付します。
・不動産を相続する相続人の住民票又は戸籍の附票
・被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)

費用について

司法書士の報酬
相続登記:60,000円(税抜)
追加の費用が発生する場合があります。下記参照ください

遺産分割協議書の作成:20,000円(税抜)
 法定相続分通りの持分で登記する場合は、遺産分割協議書は必要ありません。

・戸籍謄本等の必要書類の取得:1通1,500円(税抜き)
 戸籍謄本等の取得を依頼いただいた場合の報酬になります。
 ご自身で取得することが難しい場合に、ご依頼に基づき、取得させていただきます。
 役所に支払う実費等は下記の「その他実費」をご参照ください。
登録免許税
固定資産評価額の0.4
その他実費
その他実費の具体例です
・戸籍謄本:1通 450円
・除籍謄本・原戸籍:1通750円
・住民票または戸籍の附票:1通300円
・固定資産評価証明書:400円~
・名寄帳、所有者ごとに300円
 (固定資産評価証明書、名寄帳の取得費用は東京23区の場合です。)
・登記事項証明書:1通500円
・郵便代
(遠方の役所から戸籍を取り寄せたり、法務局等に書類を送付する費用等です。
その他実費の金額は、取り寄せる戸籍の通数等により異なってきますが、5,000円から8,000円程度が平均的な金額になります。
司法書士の報酬(相続登記)に含まれるもの
戸籍謄本等の確認、相続関係説明図の作成等
司法書士の報酬(60,000円 税抜)に追加が発生する場合
・不動産が複数あり、その所在が複数の法務局の管轄にまたがる場合
・登記の申請件数が複数回に及ぶ場合
(例 不動産が複数あって、その不動産を相続する人が異なる場合)
・兄弟姉妹からの相続で、相続関係が複雑な場合
・相続が複数回発生しているような場合
・その他、登記申請の準備等の負荷が大きいと考えられる場合
追加の費用が発生する場合は、個別に状況を確認させて頂いたうえで、お見積もりを作成いたします。