抵当権の抹消
ローン完済後は、不動産に設定されている抵当権の抹消手続きを行う必要があります。金融機関から交付された抵当権の抹消に必要な書類をお預かりしたあと、速やかに抹消の手続きに着手させていただきます。
- 1.抵当権の抹消に必要な書類
- 登記識別情報(または登記済証)
抵当権の解除証書
委任状
- 2.費用
- マンション(敷地権が一つ)の場合
司法書士報酬 15,000円(税抜)
登録免許税 2,000円- このほかに、下記の費用が必要になります。
郵送費等諸費用 3,000円程度(税抜)
登記記録事前調査 1,000円(税抜)
登記事項証明書 1,000円(税抜)
- このほかに、下記の費用が必要になります。
戸建て(土地 1、建物 1) の場合
司法書士報酬 15,000円(税抜)
登録免許税 2,000円
このほかに、下記の費用が必要になります。
郵送費等諸費用 2,500円程度(税抜)
登記記録事前調査 1,500円(税抜)
登記事項証明書 2,000円(税抜)
*登記記録上の住所・氏名から現在の住所・氏名に変更がある場合、抵当権抹消の登記申請と同時に、住所・氏名の変更登記を行う必要があります。
抵当権の抹消登記と同時にご依頼いただいた場合の、住所・氏名変更登記の司法書士報酬は8,000円(税抜)となります。
さらに、抵当権の抹消登記と同額の登録免許税が必要になります。
費用について
| 司法書士の報酬 |
| 抵当権抹消登記:15,000円(税抜) |
| 登録免許税:不動産の個数 x 1000円 |
| その他諸費用(敷地権1個のマンションの場合) |
| 郵送費等諸費用 2,500円程度(税抜) 登記記録事前調査 1,000円(税抜) 登記事項証明書 1,000円(税抜) |
